2018-06-01 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
最近の健保組合全体の財政状況でありますけれども、これは、保険料を上げてきたということもありますが、赤字組合数は減少傾向、また、保険料率そのものの伸びも鈍化はしております。また、義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合の伸び、これは横ばいないし微増ということでありますが、ただ、だんだんだんだん増加をしているということは言えるんだろうと思います。
最近の健保組合全体の財政状況でありますけれども、これは、保険料を上げてきたということもありますが、赤字組合数は減少傾向、また、保険料率そのものの伸びも鈍化はしております。また、義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合の伸び、これは横ばいないし微増ということでありますが、ただ、だんだんだんだん増加をしているということは言えるんだろうと思います。
その中でその一番最低ラインになって、結果何が起きているかというと、保険料率そのものは、〇・六%に抑えられたとはいうものの、過去最高の上げ幅にならざるを得ない。
税の投入額はそのまま維持すれば、保険料そのもの、保険料率そのもの自体を引き下げることが可能になるわけですよね。 今、国民の皆さんの可処分所得はどんどん減っていますよ。
保険料率というお話でございましたが、これは法律で、現在の仕組みの中では九・五%が上限と決められておりますので、保険料率そのものは九・五を上回るところはございません。 細かいことになりますけれども、そのほかに健康保険組合連合会が健保組合全体の調整事業として若干の一種の財政調整のようなものをしておりますが、その調整保険料というのが少しございます。それを含めましても九・六二%ということでございます。
要するに、保険料率そのものをしっかりやっている銀行もそうでない銀行も同じように上げていくんじゃ、これはまた不公平ではないかという意見と、山口先生のおっしゃるように、アメリカのようにいい銀行と悪い銀行の料率に差をつけろというと、今度はその差を見て取りつけ騒ぎが起きる可能性があるという大変難しい問題を両方含んでいると思うんです。
御指摘のございました破綻処理の特例といたしましての預金保険法の附則にございます時限的に措置されております特別資金援助、これにつきましては、一方で適格性の認定というものから派生いたしまして発生するものであるという点から監督庁長官、また、これはまさに特例的な措置として設けられ、かつこれは保険料率そのものに影響していくというようなことから大蔵大臣、この両者が共同いたしまして行うということでございまして、この
この免除保険料率は、これまでは基金全体ということで、本体の厚生年金との関係で財政が均衡する、こういうことであったわけでございまして、したがいまして、免除保険料率そのものも全基金一律という形になってきたわけでございます。
今回の法律改正につきまして保険会社からヒアリングいたしましたところ、保険料率そのものについてそれほど大きな影響もないだろうし、保険料率そのものは、再保険マーケットとか船がいつ建造されたかとか、いろいろなことによって変わってまいるものですから、特に問題ないというふうに聞いております。
これにつきまして私どもは数理計算を行いました上で必要な保険料率を算定し、なお、現在の被用者の負担を考えましてある程度の配慮をいたしつつ保険料率を改定いたしたいと考えておるわけでございまして、一応保険料率そのものは上がるわけでございますけれども、やはり内容の改善等との見合いにおきまして必要な改定であるというふうに理解をいたしておるわけでございます。
この政府の推計が完全に誤りだと言われればともかくでありますが、このような人口の推移というものを前提として、いま直ちに賦課方式に移行したとするならば、保険料率そのものは、この人口の推移に合わせて、受給者の推移に合わせて急激に増高していくことは、これは間違いない。そうすれば、これは将来においては月収の三割以上の保険料が必要になるというのが、この推計から容易に推測されてくるわけであります。
たまたま、先ほど来のような、四十二年以降の相当な赤字というふうなことになりました関係で、したがって、むしろ保険公庫財政の立て直しというようなところに主たる意を用いておりました関係上、保険料率そのものについて検討するというふうなところまできめ得なかったわけでございますが、さらにいろいろ諸情勢を判断いたしながら保険料率そのものの基本的な問題についても十分検討いたしていかなければならないと考えております。
それから保険料率そのものでございますが、これはあまり高うございますと、やはり国際的な競争力にも影響してまいりますので、外国との比較等も十分に考慮しなければいけないのでございますが、現在の事態におきましては、過去においてはほとんど半分近くにまで下げておりますので、大体外国に比べて遜色のないというところまで下がっております。
したがいまして、ある程度保険料率そのものを引き下げても、事業としては健全に経営できるのではないだろうか、かような考えを持っております。
公平に見まして、保険料率そのものからいえば、現在の国家公務員共済系統の保険料率は、世界の水準から見て、決して高いものではございません。ごく普通の料率でございます。
それには今回改正になる率を小企業の場合、すなわち一定金額以下の少額の融資の場合には、さらにこの率を上げるとか、あるいは進んでは保険料率そのものすなわち百分の三でありますか、このうち多分金融機関が百分の一、業者の方が百分の二を負担しておるかと思いますが、これを業者の場合におきましても少くとも百分の一で済ませる、こういつた料率自体をあわせて改正することができないものか、これらの点について承りたいのであります
そこで、われわれとしましては、数度の保険料率の改訂を行つて参つたのでございますが、特に本年四月からは、いわゆるメリツト制度という新しい制度を採用いたしまして、この保険料の負担の公平をはかりまするとともに、さらに保険料率そのものにつきましても、現在並びに将来におきまする給付に要する経費を勘案いたしまして、率の引上げを行つた次第であります。